会則

富山県高等学校教育研究会情報部会会則

第1条(名称)
本会は富山県高等学校教育研究会情報部会と称する。

第2条(目的)
本会は富山県高等学校教育の情報科教育に関する研究を通して,情報科教育の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 情報科教育に関する研究
2 総会,研究発表大会の開催
3 会報,研究紀要等の発行
4 その他,本会の目的達成に必要な事項

第4条(会員)
会員は次の通りとする。
1 県内高等学校及び高等部を設置する県内特別支援学校の情報科担当教職員
2 本会の趣旨に賛同する県内高等学校及び高等部を設置する県内特別支援学校の教職員

第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
1 部会長 1名
2 副部会長 若干名
3 理事 若干名
4 監査 2名
5 参与 若干名

第6条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
1 部会長は本会を代表し,会務を総括する。
2 副部会長は部会長を補佐し,部会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は本会の事業の推進にあたる。
4 監査は会計を監査する。
5 参与は必要に応じて事業の相談にあたる。

第7条(役員の選出)
役員は役員会において選出し,総会の承認を得る。

第8条(役員の任期)
役員の任期は1年間とする。ただし,再任は妨げない。

第9条(機関)
本会は次の会議を開く。
1 総会
2 役員会

第10条(総会)
総会は年1回開催し,部会長が招集する。
総会における議決は,出席者の過半数の同意を必要とする。
総会は次のことを行う。
1 事業報告及び決算の承認
2 役員の承認
3 事業計画の決定及び予算の決定
4 その他必要な事項

第11条(役員会)
役員会は必要に応じて部会長が招集する。
役員会は次のことを行う。
1 総会に提出する議案等の作成
2 事業の計画,立案,重要事項の審議

第12条(委員会)
部会長は必要に応じて委員会を設置することができる。
委員会についての詳細は,役員会において定める。

第13条(会計)
1 本会の運営の費用は,富山県高等学校教育研究会の部会活動費及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第14条(会則の改正)
この会則の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成により承認を経なければならない。

第15条(その他)
本会には顧問を置くことができる。
顧問は部会長の諮問に応じる。

第16条(附則)
この会則は,平成16年6月24日より施行する。
この会則は,平成24年6月14日より一部改正,施行する。
この会則は,平成27年6月16日より一部改正,施行する。

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